著作権は誰のものになるのか

デザイン・文章・プログラムなどの著作物を作成した場合、著作権は原則として「実際に創作した人(受託者)」に帰属します。お金を払って発注したからといって、自動的に発注者(委託者)に著作権が移るわけではありません。

著作権譲渡の必要性

発注者側が成果物を自由に利用・改変したい場合は、契約書に「著作権を委託者に譲渡する」旨を明記する必要があります。この記載がないと、納品後であっても、受託者の許可なく改変やほかの用途への転用ができない可能性があります。

著作者人格権には注意

著作権(財産権)は譲渡できますが、「著作者人格権」(氏名表示権・同一性保持権等)は著作者本人に残り続け、譲渡することができません。そのため、実務上は「著作者人格権を行使しない」旨の特約を契約書に盛り込むのが一般的です。

二次利用・改変の範囲を明記する

納品されたデザインやシステムを、将来的に改変・転用する可能性がある場合は、その範囲についても契約時に取り決めておくことが望まれます。「一度きりの利用」を想定した契約のまま、無断で別の用途に転用すると、トラブルにつながる可能性があります。

フリー素材・外部リソースの利用にも注意

制作物の中に、フリー素材やオープンソースのコード等が含まれる場合、それぞれのライセンス条件(商用利用の可否、著作権表示の要否等)を確認する必要があります。

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よくある質問

いいえ。契約書に著作権譲渡の条項がない限り、著作権は原則として制作者に残ります。

氏名表示権・同一性保持権など、著作者の人格的利益を保護する権利で、譲渡することができません。契約では「行使しない」特約を設けるのが一般的です。

契約内容によります。改変の可否について事前に取り決めていない場合、トラブルの原因になり得るため、契約時に明確にしておくことが重要です。

まとめ

業務委託と著作権の関係とは?基本の考え方を解説について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 法律AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。