生前贈与とは

生前贈与とは、財産を持つ人が、生きている間に、配偶者や子・孫などに財産を渡すことです。相続税対策の一環として活用されることが多くあります。

贈与税の基礎控除

贈与税には、年間110万円の基礎控除があります(暦年課税の場合)。1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。この非課税枠を活用し、毎年少しずつ財産を移転する方法が広く利用されています。

暦年課税と相続時精算課税

贈与税の課税方式には、大きく分けて2種類があります。

  • 暦年課税:毎年110万円の基礎控除を利用できる、原則的な課税方式
  • 相続時精算課税:一定の要件のもとで選択でき、累計2,500万円までの贈与が非課税になる一方、相続発生時に贈与財産を相続財産に加算して精算する方式(近年、年110万円の基礎控除も追加された)

どちらを選択するかによって、税負担や手続きが大きく変わるため、慎重な検討が必要です。

生前贈与加算に関する注意

相続開始前の一定期間内に行われた贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算される「生前贈与加算」というルールがあります。この加算対象となる期間は、近年の税制改正により見直されているため、最新の制度内容を確認する必要があります。

各種贈与税の特例

住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与など、一定の要件を満たすことで非課税枠が拡大される特例が設けられています。目的や家族の状況に応じて、活用できる特例がないか確認することが有効です。

贈与は計画的に、記録を残して行う

「名義だけ子どもの口座にしているが、実際は親が管理している」といった名義預金は、税務調査で贈与と認められない可能性があります。贈与契約書の作成や、受贈者自身が口座を管理する実態を整えるなど、形式面にも注意が必要です。

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よくある質問

暦年課税の基礎控除内であれば、原則として贈与税の申告は不要です。

累計2,500万円まで贈与税が非課税になりますが、相続時に贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。一度選択すると暦年課税へは戻れません。

実質的に親が管理している「名義預金」とみなされると、贈与として認められない可能性があります。実態を整えることが重要です。

まとめ

生前贈与と贈与税とは?基本の仕組みを解説について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 相続AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。