遺言書の主な種類

民法で定められている代表的な遺言の方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。実務上よく利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言とは

遺言者本人が、全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言書です(財産目録は例外的にパソコン作成や通帳のコピー等でも可)。手軽に作成できる一方、方式の不備により無効になるリスクや、紛失・改ざんのリスクがあります。

公正証書遺言とは

公証人が関与して作成する遺言書です。遺言者が口述した内容をもとに、公証人が作成します。方式の不備が生じにくく、原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクが低い点が大きなメリットです。証人2名の立会いや、公証人手数料が必要になります。

自筆証書遺言書保管制度

2020年から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。この制度を利用すると、紛失・改ざんのリスクを軽減しつつ、公正証書遺言より手軽に作成できるというメリットがあります。

検認手続きの要否

自筆証書遺言(法務局保管制度を利用しない場合)は、相続開始後、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。公正証書遺言、および法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要とされています。

どちらを選ぶべきか

確実性を重視するなら公正証書遺言、手軽さを重視しつつリスクも抑えたいなら法務局保管制度を利用した自筆証書遺言が選択肢になります。財産の内容や、相続人間の関係性によって、適した方式は異なるため、迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。

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よくある質問

全文自書等の方式要件を満たしていないと無効になるリスクがあります。財産目録以外は自書が必要な点に注意が必要です。

財産の額に応じて公証人手数料が発生します。具体的な金額は公証役場にご確認ください。

はい。遺言者の意思で、いつでも新しい遺言書を作成し、内容を変更・撤回することができます。

まとめ

遺言書の種類とは?自筆証書と公正証書の違いを解説について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 相続AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。