法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた、相続する権利を持つ人のことです。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の血族相続人には優先順位が定められています。

血族相続人の優先順位

  • 第1順位:子(子が死亡している場合は孫等が代襲相続)
  • 第2順位:直系尊属(父母、父母がいなければ祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪が代襲相続)

上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の人は相続人になりません。例えば、子がいる場合は、父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

法定相続分の基本

相続人の組み合わせ配偶者血族相続人
配偶者と子1/2子全員で1/2
配偶者と直系尊属2/3直系尊属全員で1/3
配偶者と兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全員で1/4

子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ複数いる場合は、その人数で均等に分けるのが原則です。

法定相続分はあくまで「目安」

法定相続分は、遺言書がない場合や、遺産分割協議がまとまらない場合の目安・基準となる割合です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることも可能です。

代襲相続とは

本来相続人となるはずだった人が、被相続人より先に死亡している場合、その人の子(被相続人の孫等)が代わりに相続する制度です。子・兄弟姉妹には代襲相続が認められますが、兄弟姉妹の代襲相続は、その子(甥・姪)までに限られます。

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よくある質問

いいえ。法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者は、法定相続人には含まれません。遺言等での対応を検討する必要があります。

いいえ。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。

本来相続人となるはずの子が、被相続人より先に死亡している場合、代襲相続により孫が相続人となります。

まとめ

法定相続人・法定相続分とは?基本のルールを解説について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 相続AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。