相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が、被相続人の財産(プラスの財産・マイナスの財産の両方)を一切引き継がないことを、家庭裁判所に申述する手続きです。放棄が認められると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。

相続放棄が検討されるケース

  • 被相続人に多額の借金があることが判明した場合
  • 相続財産の全体が不明で、負債の方が多い可能性がある場合
  • 相続人間のトラブルに関わりたくない場合

相続放棄の期限

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間の伸長が認められることもあります。

相続放棄の注意点

  • 相続放棄をすると、プラスの財産も一切相続できなくなる(一部だけの放棄は不可)
  • 相続財産を使ったり処分したりすると、単純承認とみなされ、放棄できなくなる可能性がある
  • 放棄をすると、次順位の相続人(例:子が放棄すると親、親もいなければ兄弟姉妹)に相続権が移る

限定承認という選択肢

「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ」という限定承認という制度もあります。ただし、相続人全員が共同で申述する必要があるなど、手続きが複雑なため、利用件数は相続放棄に比べて少ない傾向にあります。

次順位の相続人への影響を考慮する

相続放棄をすると、相続権が次順位の親族に移ることになります。放棄を検討する際は、次順位となる親族にも事前に事情を伝えておくことが、後のトラブルを避けるうえで望まれます。

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よくある質問

「自己のために相続の開始があったことを知った時」からです。多くの場合、被相続人の死亡を知った日が起点になります。

いいえ。相続放棄は、プラスの財産・マイナスの財産すべてを一括して放棄する制度です。一部のみの放棄はできません。

次順位の法定相続人に相続権が移ります。想定していなかった親族が相続人になる可能性があるため、事前の共有が望まれます。

まとめ

相続放棄の期限と手続きとは?基本を解説について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 相続AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。