相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が、被相続人の財産(プラスの財産・マイナスの財産の両方)を一切引き継がないことを、家庭裁判所に申述する手続きです。放棄が認められると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄が検討されるケース
- 被相続人に多額の借金があることが判明した場合
- 相続財産の全体が不明で、負債の方が多い可能性がある場合
- 相続人間のトラブルに関わりたくない場合
相続放棄の期限
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間の伸長が認められることもあります。
相続放棄の注意点
- 相続放棄をすると、プラスの財産も一切相続できなくなる(一部だけの放棄は不可)
- 相続財産を使ったり処分したりすると、単純承認とみなされ、放棄できなくなる可能性がある
- 放棄をすると、次順位の相続人(例:子が放棄すると親、親もいなければ兄弟姉妹)に相続権が移る
限定承認という選択肢
「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ」という限定承認という制度もあります。ただし、相続人全員が共同で申述する必要があるなど、手続きが複雑なため、利用件数は相続放棄に比べて少ない傾向にあります。
次順位の相続人への影響を考慮する
相続放棄をすると、相続権が次順位の親族に移ることになります。放棄を検討する際は、次順位となる親族にも事前に事情を伝えておくことが、後のトラブルを避けるうえで望まれます。
この記事の内容について、AIに直接質問することもできます。
CORE 相続AIに聞くよくある質問
「自己のために相続の開始があったことを知った時」からです。多くの場合、被相続人の死亡を知った日が起点になります。
いいえ。相続放棄は、プラスの財産・マイナスの財産すべてを一括して放棄する制度です。一部のみの放棄はできません。
次順位の法定相続人に相続権が移ります。想定していなかった親族が相続人になる可能性があるため、事前の共有が望まれます。
まとめ
相続放棄の期限と手続きとは?基本を解説について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 相続AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。