媒介契約とは
媒介契約とは、不動産の売却(または購入)を不動産会社に依頼する際に締結する契約です。売却活動の進め方や、複数社への依頼可否などが、契約の種類によって異なります。
媒介契約の3種類
- 一般媒介契約:複数の不動産会社に同時に依頼できる。自分で買主を見つけることも可能
- 専任媒介契約:1社にのみ依頼する。自分で買主を見つけて直接契約することは可能
- 専属専任媒介契約:1社にのみ依頼し、自分で買主を見つけた場合もその会社を通す必要がある
それぞれのメリット・デメリット
一般媒介は、複数社の販売力を活用できる一方、各社の販売活動への注力度が下がる可能性があります。専任・専属専任媒介は、1社に絞ることで手厚いサポートが期待できる一方、その会社の販売力に売却が左右されます。
専任・専属専任媒介の報告義務
専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上、不動産会社から販売状況の報告を受けられると法律で定められています。一般媒介契約には、このような報告義務はありません。
レインズへの登録義務
専任媒介・専属専任媒介は、契約後一定期間内に「レインズ(不動産流通機構の情報ネットワーク)」への登録が義務付けられています。一般媒介契約には登録義務がありません(任意での登録は可能)。
どの契約が向いているか
早期売却を目指す場合や、担当者との密なコミュニケーションを重視する場合は専任系、幅広く販売活動をしたい場合は一般媒介が向いているとされています。物件の特性や売却の緊急度に応じて検討することが望まれます。
この記事の内容について、AIに直接質問することもできます。
CORE 不動産売買AIに聞くよくある質問
専任媒介・専属専任媒介は、法律上3ヶ月以内とされています。一般媒介には法定の期間制限はありません。
契約期間中の解除には制約がある場合があります。契約内容を確認し、不動産会社に相談することをおすすめします。
一概には言えません。複数社の販売力を活かせる一方、各社の注力度が分散する可能性もあります。
まとめ
媒介契約とは?3つの種類と選び方を解説について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 不動産売買AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。