労働条件通知書とは

労働条件通知書は、労働基準法に基づき、会社が従業員に対して労働条件を明示するために交付する書類です。従業員を採用する際、会社側には交付が義務付けられています。

雇用契約書との違い

労働条件通知書は会社から従業員への「一方的な通知」であるのに対し、雇用契約書は労使双方が署名・押印する「合意文書」という違いがあります。実務上は、両方の機能を兼ねた「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として1つの書類にまとめる会社も多く見られます。

必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)

  • 労働契約の期間
  • 就業の場所、従事する業務の内容
  • 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等
  • 賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

これらは原則として書面(本人が希望した場合はメール・SNS等も可)で明示する必要があります。

交付するタイミング

労働条件通知書は、労働契約を締結する際、つまり入社日までに交付するのが原則です。入社後に慌てて作成するのではなく、内定・採用決定の段階から準備しておくことが望まれます。

交付を怠るとどうなるか

労働条件通知書を交付しない場合、労働基準法違反として是正勧告の対象となる可能性があります。また、労働条件をめぐるトラブルが発生した際、「言った・言わない」の争いになりやすく、書面での明示は会社を守る意味でも重要です。

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よくある質問

絶対的明示事項は、原則として書面(本人が希望すれば電子的方法も可)での明示が義務付けられています。口頭のみでは不十分です。

法律上必須なのは労働条件通知書ですが、実務上は両方の機能を兼ねた書面を1つ作成する会社が多く見られます。

有期契約の更新時にも、労働条件(特に更新の有無・基準等)を明示する必要があります。

まとめ

労働条件通知書とは?雇用契約書との違いを解説について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 労務AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。