就業規則とは

就業規則とは、労働時間・賃金・休日・服務規律など、職場のルールを明文化した規程です。従業員と会社の双方にとって、労働条件をめぐるトラブルを防ぐ役割を果たします。

作成・届出の義務があるケース

常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出る義務があります。パート・アルバイトも人数に含まれる点に注意が必要です。10人未満の事業場では法的な作成義務はありませんが、トラブル防止の観点から作成しておくことが推奨されます。

就業規則の記載事項

就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」があります。

  • 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項
  • 賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

そのほか、退職手当・賞与・安全衛生・懲戒など、会社に定めがある場合に記載が必要な「相対的必要記載事項」もあります。

従業員の意見聴取が必要

就業規則の作成・変更にあたっては、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見を聴く必要があります。同意までは求められませんが、意見書を添付して届け出ることが義務付けられています。

周知義務

作成した就業規則は、従業員がいつでも確認できるよう、事業場に掲示する、書面を交付する、社内システムに掲載するなどの方法で周知する義務があります。周知されていない就業規則は、効力が認められない可能性があります。

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よくある質問

法的な作成義務はありませんが、労働条件を明確にし、トラブルを防ぐ観点から作成しておくことが推奨されます。

事業場を管轄する労働基準監督署に届け出ます。

意見聴取は義務ですが、同意までは法律上必須ではありません。ただし、労働条件を不利益に変更する場合は、別途配慮が必要です。

まとめ

就業規則とは?作成・届出が必要なケースを解説について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 労務AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。