有給休暇とは
年次有給休暇は、労働基準法によって従業員に保障された、賃金が支払われる休暇です。一定の要件を満たした従業員に、自動的に付与されます。
付与の要件
有給休暇は、以下の2つの要件を満たした従業員に付与されます。
- 雇い入れの日から6ヶ月継続して勤務していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤していること
付与日数の目安(正社員の場合)
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
パート・アルバイト等、所定労働日数が少ない従業員には、比例して少ない日数が付与されます(比例付与)。
年5日の取得義務
2019年の法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対しては、会社側が年5日は取得させる義務を負うようになりました。従業員が自主的に取得しない場合、会社が時季を指定して取得させる必要があります。
有給休暇の繰越と時効
その年に消化しきれなかった有給休暇は、翌年に繰り越すことができます。ただし、有給休暇の請求権には2年の時効があるため、2年を超えると消滅します。
取得理由を尋ねることはできるか
有給休暇は労働者の権利であり、原則として取得理由を会社に伝える義務はありません。会社側が理由によって取得を拒否することは、原則として認められません(事業の正常な運営を妨げる場合の「時季変更権」を除く)。
この記事の内容について、AIに直接質問することもできます。
CORE 労務AIに聞くよくある質問
はい。所定労働日数に応じて、比例した日数の有給休暇が付与されます。
年5日の取得義務を満たさない場合、罰則の対象となる可能性があります。取得状況の管理が重要です。
請求権には2年の時効があるため、付与から2年以内に取得しないと権利が消滅します。
まとめ
有給休暇の付与ルールとは?日数と管理の基本について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 労務AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。