有給休暇とは

年次有給休暇は、労働基準法によって従業員に保障された、賃金が支払われる休暇です。一定の要件を満たした従業員に、自動的に付与されます。

付与の要件

有給休暇は、以下の2つの要件を満たした従業員に付与されます。

  • 雇い入れの日から6ヶ月継続して勤務していること
  • その期間の全労働日の8割以上出勤していること

付与日数の目安(正社員の場合)

勤続年数付与日数
6ヶ月10日
1年6ヶ月11日
2年6ヶ月12日
3年6ヶ月14日
6年6ヶ月以上20日

パート・アルバイト等、所定労働日数が少ない従業員には、比例して少ない日数が付与されます(比例付与)。

年5日の取得義務

2019年の法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対しては、会社側が年5日は取得させる義務を負うようになりました。従業員が自主的に取得しない場合、会社が時季を指定して取得させる必要があります。

有給休暇の繰越と時効

その年に消化しきれなかった有給休暇は、翌年に繰り越すことができます。ただし、有給休暇の請求権には2年の時効があるため、2年を超えると消滅します。

取得理由を尋ねることはできるか

有給休暇は労働者の権利であり、原則として取得理由を会社に伝える義務はありません。会社側が理由によって取得を拒否することは、原則として認められません(事業の正常な運営を妨げる場合の「時季変更権」を除く)。

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よくある質問

はい。所定労働日数に応じて、比例した日数の有給休暇が付与されます。

年5日の取得義務を満たさない場合、罰則の対象となる可能性があります。取得状況の管理が重要です。

請求権には2年の時効があるため、付与から2年以内に取得しないと権利が消滅します。

まとめ

有給休暇の付与ルールとは?日数と管理の基本について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 労務AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。