産前産後休業(産休)とは

産前産後休業は、労働基準法に定められた休業制度です。産前は本人の請求により出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から、産後は本人の請求の有無にかかわらず8週間、就業させてはならないとされています(産後6週間経過後、本人が請求し医師が認めた場合は就業可能)。

育児休業(育休)とは

育児休業は、育児・介護休業法に基づく制度で、原則として子が1歳になるまでの間、取得することができます。保育所に入れないなどの事情がある場合は、最長2歳まで延長が可能です。

会社が行うべき主な対応

  • 産休・育休の取得意向を確認し、制度について説明する
  • 社会保険料の免除手続きを行う(年金事務所へ届出)
  • 出産手当金・育児休業給付金の手続きをサポートする
  • 育休中の連絡方法・復帰時期についてすり合わせる

男性の育児休業(産後パパ育休)

2022年の法改正により、子の出生後8週間以内に、最大4週間取得できる「産後パパ育休」が創設されました。通常の育児休業とは別に取得可能で、男性の育児参加を促進する制度として位置づけられています。

不利益取扱いの禁止

妊娠・出産・育休の取得等を理由に、解雇・降格・減給などの不利益な取り扱いをすることは、法律で明確に禁止されています。また、上司・同僚によるマタニティハラスメント・パタニティハラスメントの防止措置を講じることも、会社の義務とされています。

育休取得の意向確認は会社の義務

2022年の法改正により、従業員(またはその配偶者)の妊娠・出産の申出があった場合、会社は育児休業制度について周知し、取得意向を確認することが義務付けられています。

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よくある質問

原則は子が1歳になるまでですが、保育所に入れない等の事情があれば、最長2歳まで延長可能です。

はい。通常の育児休業に加え、産後8週間以内に取得できる「産後パパ育休」も利用できます。

所定の手続きにより、産休・育休期間中の社会保険料は本人・会社ともに免除される制度があります。

まとめ

産休・育休の基本とは?会社が対応すべきポイントについて解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 労務AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。