青色申告とは

青色申告は、一定水準の帳簿を作成して申告することで、税制上の優遇措置を受けられる制度です。個人事業主だけでなく、法人にも青色申告の制度があります。

対になる制度が「白色申告」で、こちらは帳簿づけの要件が緩やかな一方、青色申告のような特典はありません。

青色申告の主なメリット

  • 青色申告特別控除:最大65万円(一定の要件を満たす場合)を所得から控除できる
  • 赤字の繰越控除:その年の赤字を、翌年以降(個人は3年間、法人は原則10年間)の黒字と相殺できる
  • 青色事業専従者給与:家族に支払う給与を、要件を満たせば必要経費にできる
  • 少額減価償却資産の特例:一定の条件で、30万円未満の資産を一括で経費にできる

特に65万円の特別控除は、単純計算でも所得税・住民税の負担を大きく下げる効果があります。

青色申告に必要な帳簿

65万円の控除を受けるには、「複式簿記」による記帳と、貸借対照表・損益計算書の提出が必要です。複式簿記と聞くと難しく感じますが、現在は会計ソフトを使えば、簿記の専門知識がなくても対応できるケースがほとんどです。

青色申告の申請方法

青色申告を行うには、事前に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。提出期限の目安は以下の通りです。

  • 新規開業の場合:開業日から2ヶ月以内
  • すでに事業を行っている場合:適用を受けたい年の3月15日まで

期限を過ぎると、その年は青色申告を適用できず、翌年からの適用になってしまうため注意が必要です。

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よくある質問

一定の帳簿作成の手間はかかりますが、税制優遇のメリットが大きいため、多くのケースで青色申告がおすすめです。会計ソフトの活用で手間も軽減できます。

新規開業なら開業日から2ヶ月以内、既存の事業者は適用を受けたい年の3月15日までが目安です。

会計ソフトを使えば、簿記の専門知識がなくても複式簿記に対応した帳簿を作成しやすくなります。

まとめ

青色申告とは?白色申告との違いとメリットを解説について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 税務AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。