36協定とは

36協定とは、労働基準法36条に基づく「時間外・休日労働に関する協定届」の通称です。法定労働時間を超えて従業員に働いてもらう場合、この協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

なぜ36協定が必要なのか

労働基準法では、原則として1日8時間・週40時間を超える労働はさせてはならないと定められています。この原則の例外として、労使間で36協定を締結し届け出ることで、初めて合法的に時間外労働・休日労働をさせることができるようになります。

締結の相手方

36協定は、会社と「労働者の過半数で組織する労働組合」、または労働組合がない場合は「労働者の過半数を代表する者」との間で締結します。代表者は、投票や挙手など、民主的な方法で選出される必要があります。

時間外労働の上限

36協定を締結していても、時間外労働には上限が定められています。原則として月45時間・年360時間が上限です。臨時的な特別の事情がある場合に限り、「特別条項」を設けることで、この上限を超える協定を結ぶことも可能ですが、それでも年間の上限(720時間等)や、複数月平均の上限が別途定められています。

届出をしないとどうなるか

36協定を締結・届出しないまま時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となります。従業員から未払い残業代を請求されるリスクだけでなく、是正勧告や罰則の対象となる可能性もあります。

毎年の更新が必要

36協定には有効期間があり、多くの場合1年ごとに更新(再締結・再届出)が必要です。有効期限の管理を怠らないよう、担当者を明確にしておくことが重要です。

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よくある質問

いいえ。原則として月45時間・年360時間の上限があり、特別条項を設けた場合でも別途上限が定められています。

事業場を管轄する労働基準監督署に届け出ます。

投票・挙手など、民主的な方法で選出する必要があります。会社側が一方的に指名することは認められません。

まとめ

36協定とは?届出が必要なケースをわかりやすく解説について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 労務AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。