職場におけるハラスメントの種類
職場で問題となる代表的なハラスメントには、以下のようなものがあります。
- パワーハラスメント:優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動により、就業環境を害するもの
- セクシュアルハラスメント:性的な言動により、就業環境を害するもの
- マタニティハラスメント/パタニティハラスメント:妊娠・出産・育休取得等に関する言動によるもの
企業に義務付けられている防止措置
パワハラ防止法(労働施策総合推進法の改正)により、事業主には以下のような措置を講じることが義務付けられています。
- ハラスメントに関する方針の明確化と周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための体制整備(相談窓口の設置等)
- ハラスメント発生時の迅速かつ適切な対応
- 相談者・行為者等のプライバシー保護、不利益取扱いの禁止
パワハラの6類型
厚生労働省の指針では、パワハラに該当しうる代表的な言動として、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害の6類型が示されています。
「指導」との線引き
業務上必要かつ相当な範囲の指導は、ハラスメントには該当しません。ただし、指導の目的であっても、人格を否定する発言や、過度に威圧的な言動は、ハラスメントと判断されるリスクがあります。
相談窓口の実効性を高める
相談窓口を形だけ設置しても、実際に従業員が相談しやすい環境でなければ意味がありません。相談内容の秘密保持や、相談したことによる不利益取扱いがないことを、日頃から周知しておくことが重要です。
この記事の内容について、AIに直接質問することもできます。
CORE 労務AIに聞くよくある質問
業務上必要かつ相当な範囲の指導はパワハラに該当しません。ただし、人格否定や過度な言動はリスクがあります。
はい。中小企業も含め、すべての事業主に防止措置を講じる義務があります。
社内・社外いずれでも設置可能です。重要なのは、従業員が安心して相談できる実効性のある体制です。
まとめ
ハラスメント防止措置とは?企業に求められる対応について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 労務AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。