入社時に必要な社会保険手続き
従業員を新たに雇用した際、会社は以下のような手続きを行う必要があります。
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届:入社日から5日以内に年金事務所へ提出
- 雇用保険 被保険者資格取得届:入社した月の翌月10日までにハローワークへ提出
- 労災保険:従業員を1人でも雇用した時点で成立(個別の加入手続きは不要だが、労働保険の年度更新等の対応が必要)
退社時に必要な社会保険手続き
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届:退職日の翌日から5日以内に年金事務所へ提出
- 雇用保険 被保険者資格喪失届:退職日の翌々日から10日以内にハローワークへ提出
- 離職証明書の作成:従業員が失業給付を受ける場合に必要
健康保険証の回収
退職者からは、健康保険証を速やかに回収する必要があります。回収できない場合は、被保険者資格喪失届に「回収不能届」を添付して対応します。
扶養家族がいる場合の追加手続き
従業員に扶養家族がいる場合、「健康保険 被扶養者(異動)届」もあわせて提出する必要があります。扶養家族の年収要件など、細かな確認が必要になる場合があります。
手続きの遅れによるリスク
手続きが遅れると、従業員が病院で保険証を使えない、失業給付の手続きが遅れるなど、従業員に直接的な不利益が生じる可能性があります。入退社の都度、チェックリストを用意して対応することが望まれます。
この記事の内容について、AIに直接質問することもできます。
CORE 労務AIに聞くよくある質問
健康保険・厚生年金は入社日から5日以内、雇用保険は翌月10日までが目安です。
被保険者資格喪失届に「回収不能届」を添付して手続きを進めることができます。
労働時間・日数等の要件を満たす場合は、アルバイトであっても加入対象となることがあります。
まとめ
入退社時の社会保険手続きとは?会社が行うべき対応について解説しました。実際の判断や手続きにあたっては、個別の状況によって取り扱いが異なる場合があるため、CORE 労務AIへの質問や、必要に応じて専門家への相談もあわせてご活用ください。